インコタームズと貿易契約
指定地(引渡地点)
インコタームズの略号の後に記載する都市、港、ターミナル、施設名で、費用と危険が移転する場所を示します。「FCA ゲブゼ 売主倉庫 イェニ通り4番」のように具体的に書くほど紛争リスクは下がります。国名だけを書く、または場所を書かないのは、危険移転と費用分担を曖昧にするよくある誤りです。
関連用語
インコタームズ2020
国際商業会議所 (ICC) が定める11種類の標準取引条件で、売主の引渡場所、危険が買主に移転する時点、運賃・保険・通関手続の負担者を定めます。価格、決済方法、所有権の移転は規定しないため、契約書で別途定める必要があります。必ず指定地とバージョンを付けて「FOB メルスィン港 インコタームズ2020」のように記載します。
本船渡し (Free On Board) FOB
原材料取引で最も一般的な条件の一つで、海上・内陸水路輸送のみに使います。売主は輸出通関済みの商品を船積港で買主指定の本船に積み込み、商品が本船上に置かれた時点で危険が移転します。運賃と保険は買主手配で、バラ積み貨物では荷役速度、停泊期間、滞船料を別途取り決める必要があります。コンテナ貨物には FCA がより適切です。
仕向地持込渡し (Delivered at Place) DAP
売主は指定仕向地で、到着した輸送手段上に荷卸し可能な状態で商品を買主の処分に委ね、それまでの費用と危険をすべて負担します。荷卸し、輸入通関、関税、消費税は買主負担です。トラックでの持込販売に多く使われ、輸入手続の遅れによる待機料を誰が負担するか契約で定めるべきです。